建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可です。
(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては、建設業許可を取得する必要はありません)
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。

ですから、

建設業許可を取得している=建設業の経験について一定のレベルがある

ということになり建設業許可を取得することで対外的には信用力が増します。

建設業許可を取得した方がよい理由

建設業許可を取得しますと、先に書いたように一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。
そのため、建設業許可を取得している業者さんとそうでない業者さんがあった場合には、建設業許可を取得している業者さんに仕事をお願いしたくなります。

また、建設業許可を取得していませんと、請負金額が500万円以上の工事を請負ことができません。
それに、現在では大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきています。

しかも、年々建設業許可を取得するための条件は厳しくなっています。

だからといて、建設業許可が必要ない500万円未満の工事しかやらずに建設業許可を取得しないということはとてもリスキーなことなのです。

取得するメリット

なんといっても信用につながります。
取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きますし、なにより公共事業受注への道が開けます。

当事務所が建設業許可取得のお手伝いをさせていただきますので、ぜひ、この機会に建設業許可申請を致しましょう!

建設業許可申請
無料相談受付中!