①相続発生(死亡)
②相続人確認
相続人とは、相続財産を取得する権利がある人です。
だれが相続人になるかを、民法に従って確認します。これが法定相続人です。
まずは、亡くなられたかたの、生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。ここから法定相続人を確認します。
法定相続人には、それぞれ法定相続分という割合が定められています。
遺言、死因贈与契約などがある場合には、法定相続人以外の人が財産を取得することもあります。
実際に誰がどの財産を取得するのかは、遺言や法定相続人の遺産分割協議書によって決まります。
③財産・債務調査
亡くなった時点において所有していた財産を調査します。
亡くなった時点において払うべき債務を調査します。
葬儀にかかった費用の領収書も整理しておきます。
④所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
1月1日から死亡の日までの所得税の確定申告をしなければなりません。
これは準確定申告といいます。
生存中の所得税の申告書と同じように、申告書を作成して、「死亡した者の所得税の確定申告書付表」をつけて税務署へ申告します。
事業を営んでいて、消費税の課税事業者である場合には、同様に4か月以内に申告する必要があります。
⑤財産分割
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
だれが何を相続するかを話し合いで決めるということです。
遺産の分け方が決まれば、「遺産分割協議書」を作成します。そして、相続人全員が署名と実印の押印を行います。そして全員の印鑑証明書を添付して完成です。
この「遺産分割協議書」は不動産の名義変更、銀行預金の解約や有価証券の名義変更に必要な書類となります。
⑥名義変更
◎不動産の相続登記
土地や建物等の不動産を取得した相続人は、その不動産の所有権移転登記をして名義を変更します。
「遺産分割協議書」の内容通りに登記をします。
「遺言」がある場合は、「遺産分割協議書」は必要なく、その「遺言」の通り登記ができます。
◎銀行預金・有価証券の名義変更、解約
口座がある銀行、証券会社ごとに手続きをおこなわなければなりません。
取引金融機関が多数ある場合は、時間と手間がかかることになります。
「遺産分割協議書」の内容通りに手続きをします。
⑦相続税申告書(作成・提出・納税)
相続税の申告書を作成します。
これまでに収集した資料を添付して税務署に申告します。
例えば、
亡くなった方の戸籍謄本、相続人に戸籍謄本、 財産評価の明細、債務の明細、固定資産税の評価証明、公図、住宅地図、預貯金の残高証明書、証券会社の残高証明書
等々です。
以上が相続に関する簡単な説明になりますが、後の紛争を回避するためにも、予め遺言作成をしておくことをおすすめします。