遺言書はいつ作成するべきか?
遺言書は死ぬ間際に書くものだと思っている方も多いと思いますが、それは全くの誤解です。不慮の事故に遭い、突然、死んでしまうこともあります。
ですから、自分が元気なうちに、残された家族が困らないように作成しておくべきものなのです。
遺言には大きく分けると普通方式と特別方式がありますが、一般的には普通方式で行われます。さらに、普通方式遺言は、①「自筆証書遺言」(民法968)、②「公正証書遺言」(民法969)、③「秘密証書遺言」(民法970)の3種類があります。
ここでは最もよく利用される①と②について説明します。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。(民法968)
「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと無効になるので気をつけてください。
また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されていますが、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのです。
ですから、せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下のことに気をつけてください。
- 自筆証書遺言は必ず本人が、全文自筆で書く
- 必ず日付(年月日)を記入する
- 遺言書には署名・押印をする
- 訂正したら、署名し訂正印をする
- 封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をする
- 書いた後は紛失しないように十分気をつけて保管する
なお、上記の要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現ですと文意が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争に至る可能性があります。
そこで、公正証書遺言による方法をおすすめします。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この遺言方法は、最も確実であるといえます。
まず、遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。
遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記されます。そして、遺言者本人と証人が筆記したものを確認した後、署名押印をします。
最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して、署名、押印します。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。
また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。
なお、公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。目安としては、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要となります。
以上のことにより、自筆証書遺言に比べると、公正証書遺言のほうが、費用がかかったとしても相続人や受遺者間での紛争を回避できる可能性の高い遺言なのでおすすめです。
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